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外国人起業

払い込み証明書に添付する銀行口座写し

会社設立には、多くの手順をふみます。

これが、外国人の起業となると、

ひとつひとつクリアする課題が出てきます。

会社設立時のかなり初期の段階でのよくある壁。

「払い込み証明書に添付するための銀行口座の写し」

資本金を個人名の口座に振り込み、

払い込み証明書に添付して割印します。

この口座名義人はこれまで「発起人または代表取締役」とされていました。

ですが、実務上、日本に住所のない外国人の場合は

実質的には銀行口座を持てません。

(某都市銀行本店では、会社設立の目的限り、

個々に対応して開ける場合もある)

そこで、日本にいる友人や知人で信頼できる人を

仮に代表取締役にしたり、少額の資本金を出してもらって発起人にしたり、

というひと手間がありました。

(そして、代表者来日後に役員変更したり、株式譲渡したりで、

二手間以上かかりました。)

 

多くの人が困っていたこの制度ですが、下記の通り通達がありました。

平成29年3月17日の法務省通達 民商第41号

http://www.moj.go.jp/content/001220721.pdf

設立時取締役や、設立事務委任を受けた者名義の口座でも、

委任状があれば可能となりました。

 

これがもっと早く出ていれば、

去年のあの依頼人さんの案件、

あんなごたごたにならなかったのになぁ・・・。と、

少し切なくなりますが、弊所以外でも困っていた方が多かったということですね。

海外在住の外国人ばかりの会社設立が可能となって以来、

周辺整備が追いついていない感がありましたが、

少しずつ、改善されてきているようです。

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