会社設立には、多くの手順をふみます。
これが、外国人の起業となると、
ひとつひとつクリアする課題が出てきます。
会社設立時のかなり初期の段階でのよくある壁。
「払い込み証明書に添付するための銀行口座の写し」
資本金を個人名の口座に振り込み、
払い込み証明書に添付して割印します。
この口座名義人はこれまで「発起人または代表取締役」とされていました。
ですが、実務上、日本に住所のない外国人の場合は
実質的には銀行口座を持てません。
(某都市銀行本店では、会社設立の目的限り、
個々に対応して開ける場合もある)
そこで、日本にいる友人や知人で信頼できる人を
仮に代表取締役にしたり、少額の資本金を出してもらって発起人にしたり、
というひと手間がありました。
(そして、代表者来日後に役員変更したり、株式譲渡したりで、
二手間以上かかりました。)
多くの人が困っていたこの制度ですが、下記の通り通達がありました。
平成29年3月17日の法務省通達 民商第41号
http://www.moj.go.jp/content/001220721.pdf
設立時取締役や、設立事務委任を受けた者名義の口座でも、
委任状があれば可能となりました。
これがもっと早く出ていれば、
去年のあの依頼人さんの案件、
あんなごたごたにならなかったのになぁ・・・。と、
少し切なくなりますが、弊所以外でも困っていた方が多かったということですね。
海外在住の外国人ばかりの会社設立が可能となって以来、
周辺整備が追いついていない感がありましたが、
少しずつ、改善されてきているようです。