011-213-1454

Office hours:9:00-17:00(Mon-Fri)

外国人起業

経営管理の在留資格 会社設立編⑤

外国人の会社設立から在留資格取得まで要点チェック

日本人の会社設立と違って、外国人の会社設立は

在留資格を得るという目的もあるため、

欠かせないポイントがいくつかあります。

会社設立編⑤「出資金の払い込み」

 

定款認証が無事完了すれば、次は出資金の払い込みです。

定款認証当日または翌日以降に、出資金を発起人個人名義の口座に払い込みます。

 

ここで大きな壁がまた立ちはだかるのですが、外国人一名で会社設立する場合、日本に住所がないので通帳を作ることは非常に難しいのです。

某銀行では、本店窓口の個別対応により、会社設立の目的に限り日本に住所を持たない外国人の口座開設を認める、ということです。普通に近くの銀行でパスポートを見せて口座開設しようとしても、まず無理です。

こういった方法で口座を開設できた、または、過去に日本に留学経験などがあって、その時に開設した口座をまだキープしていた、というようなラッキーな場合を除き、この払込用の通帳をどうするのかが大きな問題です。

 

発起人でない取締役に関しては、「発起人が設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」をつければ、その取締役個人名の通帳への払い込みが従来から可能でした。

そこで、誰か日本に居住する人にとりあえず設立時取締役になってもらい、本人が来日するまでの会社設立事務を手伝ってもらうという方法が、比較的容易に会社設立できる手段だと思われます。

事務所用の不動産について仮押さえしたりするのも、誰か日本にいないとなかなか難しくなります。(そして、弊所と外国人起業家との連絡調整などもお願いできればさらにありがたいのです。)

ただし、この方法ですと、もともと経営に参画するつもりがなかった人などは、本人来日後に取締役から退任する手続きも必要になります。

 

そして、「平成29年3月17日民商第41号通達」により、「第三者」の通帳への振込みも可能になりました。

長くなったので、続きはまた後日。

-外国人起業