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外国人起業

経営・管理の在留資格 在留資格認定編④

外国人の会社設立から在留資格取得まで要点チェック

在留資格認定編④「日本入国」

 

在外公館で査証が発給され、

日本に向けて本国から本人が旅立ちます。

そして、最後の関門「入国審査」を受け、

これに適合すれば上陸許可を得ることができます。

 

査証は、上陸するための要件の一つですので、

査証があったとしてもまた、100%上陸できるとは限りません。

 

無事上陸許可を得、日本に入国した外国人は、

空港で在留カードを受け取ります。

(成田・羽田・中部・関空・新千歳・広島・福岡の各空港)

入国より14日以内に居住地の市町村役場で住所を届け出ると、

在留カードの裏面に住所を記載してもらえます。

 

空港で在留カードを受け取れない場合は、

パスポートに「後日交付」の証印が押されますので、

市区町村役場で住所を届け出れば

後日住所地に郵送されます。

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