外国人の会社設立から在留資格取得まで要点チェック
在留資格認定編③「在留資格認定証明書が交付されたら」
入念な準備からの会社設立、
在留資格認定証明書交付申請を経て、
無事「在留資格認定証明書」が交付されたら、
この証明書を本国にいる本人に送ります。
本人はこの証明書のほかに、
パスポートや写真などをもって
本国にある日本の大使館・領事館に行き、
備付の申請書に必要事項を記入し、
査証が交付されます。
この手続きは、国によっては代理店などを通じて行われる場合もあり、
必ず前もって該当する大使館・領事館のHPで確認をしておきます。
ここまでくればもう安心・・・と思いきや・・・。
在留資格認定証明書を交付しているのは法務省、
大使館・領事館は外務省です。
在留資格認定証明書が交付されているからといって、
100%査証が下りるとは限りません。
大使館・領事館側の審査で不審な点があれば、
認定証があっても査証がもらえないこともあり得ます。
この場合は、入国管理局に問い合わせても理由はわかりません。