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外国人起業

経営・管理の在留資格 在留資格認定編③

外国人の会社設立から在留資格取得まで要点チェック

在留資格認定編③「在留資格認定証明書が交付されたら」

 

入念な準備からの会社設立、

在留資格認定証明書交付申請を経て、

無事「在留資格認定証明書」が交付されたら、

この証明書を本国にいる本人に送ります。

 

本人はこの証明書のほかに、

パスポートや写真などをもって

本国にある日本の大使館・領事館に行き、

備付の申請書に必要事項を記入し、

査証が交付されます。

 

この手続きは、国によっては代理店などを通じて行われる場合もあり、

必ず前もって該当する大使館・領事館のHPで確認をしておきます。

 

ここまでくればもう安心・・・と思いきや・・・。

 

在留資格認定証明書を交付しているのは法務省、

大使館・領事館は外務省です。

在留資格認定証明書が交付されているからといって、

100%査証が下りるとは限りません。

大使館・領事館側の審査で不審な点があれば、

認定証があっても査証がもらえないこともあり得ます。

この場合は、入国管理局に問い合わせても理由はわかりません。

 

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