日本で生活する外国人にとって、
日本で築いた財産をどうするか、ということは、
大変重要な問題です。
本国にご家族がいらっしゃる場合など、なおさらでしょう。
亡くなった方の財産は、
亡くなった方の本国法に従って相続されます。
本国法に、海外での遺言書の有効である旨の規定があれば
日本国内で作成した遺言書は有効になります。
特に、不動産をお持ちの場合、
相続登記は当然のことながら日本の法務局で行うことになります。
外国人にとっても、
相続人に大変な思いをさせないために
遺言書は大きな役割を持っています。
遺言書は、公証役場で公正証書遺言書を作成しましょう。