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外国人起業

経営管理の在留資格 会社設立編④

外国人の会社設立から在留資格取得まで要点チェック

日本人の会社設立と違って、外国人の会社設立は

在留資格を得るという目的もあるため、

欠かせないポイントがいくつかあります。

会社設立編④「定款作成」

 

事業内容のアウトラインが固まれば、いよいよ定款の作成です。

定款の書き方については、特段日本人の会社と変わりはないのですが、

名前の記載の仕方に少し注意が必要です。

アルファベット表記の名前の方はカタカナ表記にする必要があります。

現在のところ“スペース”は登記できないので、

カタカナ名で名前の区切りには“・”を入れることになります。

中国人や韓国人の漢字の名前はそのまま書けますが、

簡体字など、登記できない漢字が使われている場合は、

該当する日本の漢字に修正を依頼されます。

 

住所については、日本と同じように国→地方→市→番地といったように、

大きいくくりから小さいくくりにカタカナで表記します。

 

定款が完成し、定款認証をしに公証役場に行くとき、

「印鑑証明書」が必要ですが、これが第1の壁になります。

住所が日本にない外国人については、当然印鑑証明書は発行されません。

その場合は、本国官憲による「サイン証明」を取得し、

送ってもらいます。

そして、日本人なら割印が必要な書類を本人に送り、

割サインをしてもらいます。

 

この割サインは、かなり説明しないと伝わらないので、

できれば本人が短期滞在で来日中に、

目の前で説明しながらやってもらうといいでしょう。

 

やり直しで何度も海外と手紙でやりとりするのは、

非常に時間がかかります。

 

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