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外国人起業

経営管理の在留資格 会社設立編⑥

国人の会社設立から在留資格取得まで要点チェック

日本人の会社設立と違って、外国人の会社設立は

在留資格を得るという目的もあるため、

欠かせないポイントがいくつかあります。

会社設立編⑥「出資金を受け取る人」

 

会社設立の時の出資金の振込みは、

まず個人名義の通帳になされます。

この通帳の名義人は「発起人」の通帳とされています。

つまり、会社設立にあたり出資する人の通帳ということになります。

 

外国人が会社設立する場合、

関係者がすべて外国人で、外国にいて、

誰も日本の通帳を持っていないということもあり得ます。

 

前回書きました「平成29年3月17日民商第41号通達」により、

「発起人が当該発起人及び設立時取締役以外の者に対して払込金の受

領権限を委任したことを明らかにする書面を併せて添付する」ことにより、

会社設立事務を委任する相手の銀行口座への振込みも可能になりました。
法務省HPより

http://www.moj.go.jp/content/001220721.pdf

 

定款認証が完了したのち、この通帳に海外から出資金を振り込み、

払い込み証明書を作成し、

印鑑証明書の代わりにサイン証明書を準備、

会社の届出印の準備ができたら、

法務局で会社設立の登記申請をします。

 

弊所では、外国人業務の取り扱い経験が豊富な司法書士事務所と提携し、

スムーズな登記手続きのための協力体制を整えています。

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