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相続

国際相続① 外国人の遺言書

 

日本で生活する外国人にとって、

日本で築いた財産をどうするか、ということは、

大変重要な問題です。

本国にご家族がいらっしゃる場合など、なおさらでしょう。

 

亡くなった方の財産は、

亡くなった方の本国法に従って相続されます。

 

本国法に、海外での遺言書の有効である旨の規定があれば

日本国内で作成した遺言書は有効になります。

 

特に、不動産をお持ちの場合、

相続登記は当然のことながら日本の法務局で行うことになります。

 

外国人にとっても、

相続人に大変な思いをさせないために

遺言書は大きな役割を持っています。

 

遺言書は、公証役場で公正証書遺言書を作成しましょう。

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