外国人の会社設立から在留資格取得まで要点チェック
在留資格認定編④「日本入国」
在外公館で査証が発給され、
日本に向けて本国から本人が旅立ちます。
そして、最後の関門「入国審査」を受け、
これに適合すれば上陸許可を得ることができます。
査証は、上陸するための要件の一つですので、
査証があったとしてもまた、100%上陸できるとは限りません。
無事上陸許可を得、日本に入国した外国人は、
空港で在留カードを受け取ります。
(成田・羽田・中部・関空・新千歳・広島・福岡の各空港)
入国より14日以内に居住地の市町村役場で住所を届け出ると、
在留カードの裏面に住所を記載してもらえます。
空港で在留カードを受け取れない場合は、
パスポートに「後日交付」の証印が押されますので、
市区町村役場で住所を届け出れば
後日住所地に郵送されます。