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外国人起業

経営・管理の在留資格 在留資格認定編⑤

外国人の会社設立から在留資格取得まで要点チェック

在留資格認定編⑤「日本に入国してからのあれこれ」

 

在留カードを受け取り、住所が確定すれば、

あとは会社の事業を頑張ってください。

 

でもその前に、

会社設立時の住所は海外の住所になっていますので、

会社の代表者の住所変更登記、

許認可の代表者住所変更の届け出などが必要です。

 

また、会社の社会保険や厚生年金の手続きも忘れずに行ってください。

そして、会社の記帳をしっかり行い、

税務申告を正しく行う必要があります。

 

会社経営者としてこういったことは

当然のことではありますが、

特に外国人経営者の方にとっては1年後の在留期間更新のため、

これらはとても大きな意味を持ちます。

法令に則った会社運営を行っていないと、

在留は認められません。

 

赤字になると更新できませんか?とよく聞かれますが、

1期目かつあまり大きな赤字ではなく、

次年度以降黒字に転換する見込みがあれば、

そう大きな問題ではないと思います。

 

赤字の額が大きく、今後も改善の見込みがないのであれば、

事業の継続は難しいとして、

在留資格の維持も難しくなってきます。

 

言葉も不自由な日本で、事業を順調に継続させるのは

並大抵のことではないと思いますが、

当事務所では、様々な他士業の専門家とともに

日本での経営をバックアップし、

翌年の在留期間更新を見据えたアドバイスを行っております。

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