外国人の会社設立から在留資格取得まで要点チェック
在留資格認定編⑤「日本に入国してからのあれこれ」
在留カードを受け取り、住所が確定すれば、
あとは会社の事業を頑張ってください。
でもその前に、
会社設立時の住所は海外の住所になっていますので、
会社の代表者の住所変更登記、
許認可の代表者住所変更の届け出などが必要です。
また、会社の社会保険や厚生年金の手続きも忘れずに行ってください。
そして、会社の記帳をしっかり行い、
税務申告を正しく行う必要があります。
会社経営者としてこういったことは
当然のことではありますが、
特に外国人経営者の方にとっては1年後の在留期間更新のため、
これらはとても大きな意味を持ちます。
法令に則った会社運営を行っていないと、
在留は認められません。
赤字になると更新できませんか?とよく聞かれますが、
1期目かつあまり大きな赤字ではなく、
次年度以降黒字に転換する見込みがあれば、
そう大きな問題ではないと思います。
赤字の額が大きく、今後も改善の見込みがないのであれば、
事業の継続は難しいとして、
在留資格の維持も難しくなってきます。
言葉も不自由な日本で、事業を順調に継続させるのは
並大抵のことではないと思いますが、
当事務所では、様々な他士業の専門家とともに
日本での経営をバックアップし、
翌年の在留期間更新を見据えたアドバイスを行っております。